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相続した自社株どうする?非上場株式評価で揉めた時の対処法完全ガイド

親族が経営していた会社の株式を突然相続することになり、対応に苦慮されている方は非常に多くいらっしゃいます。特に非上場株式は、上場企業のように市場で取引される明確な株価が存在しないため、相続が発生した際の評価額を巡って親族間で意見が対立し、深刻な揉め事に発展してしまうケースが後を絶ちません。

「自社株の価値をどのように算定すればよいのか分からない」「相続税の申告期限が迫っているにもかかわらず、遺産分割の話し合いが全く進まない」といったお悩みを抱えたまま事態を放置することは、税務上の重いペナルティや、会社の信用低下、そして経営の停滞といった重大なリスクに直結します。

本記事では、自社株の相続に直面し、非上場株式の評価で親族間トラブルを抱えている方に向けて、事態を打開するための具体的な対処法を完全ガイドとして分かりやすく解説いたします。親族間で意見が食い違う根本的な理由から、適正な株価を算定するための評価手法、当事者同士での解決が困難な場合に頼るべき専門家の選び方まで、実務に即した有益な情報を網羅しました。

さらに、残された会社の経営基盤を安定させつつ、親族間の揉め事を円満に解決するための実践的なアプローチもご提案いたします。大切な会社とご家族の未来を守り、スムーズな相続手続きを実現するための解決策として、ぜひ本記事をお役立てください。

1. 突然の相続で非上場株式の評価額について親族と意見が対立してしまう主な理由を解説いたします

非上場株式、いわゆる自社株の相続は、現金や預貯金と異なり、親族間での意見対立が非常に起こりやすい財産の一つです。突然の相続が発生した際、なぜ兄弟や親族の間で非上場株式の評価額を巡って激しい揉め事に発展してしまうのでしょうか。その主な理由には、非上場企業ならではの特殊な事情と、相続人それぞれの立場の違いが複雑に絡み合っています。

最大の原因は、非上場株式には上場株式のような明確な市場価格が存在しないことです。証券取引所で日々取引されている株式であれば、誰が見ても明らかな株価が存在しますが、非上場株式の場合は国税庁が定める財産評価基本通達に基づき、類似業種比準方式や純資産価額方式といった複雑な計算を用いて評価額を算定する必要があります。この算定過程において、会社が所有する不動産の含み益をどう評価するか、あるいは役員退職金の計上タイミングをどう判断するかによって、算出される株価に大きな幅が生じるのです。

さらに、相続人それぞれの立場による利害関係の対立が、意見の食い違いを深刻化させます。会社を後継者として引き継ぐ立場にある相続人は、自身の相続税負担を減らすため、あるいは他の相続人から株式を買い取る際の代償分割費用を抑えるために、可能な限り自社株の評価額を低く見積もりたいと考えます。一方で、経営には関与せず財産としてのみ相続する他の親族は、自身の遺産分割における取り分を最大化し、少しでも高い金額で後継者や会社に株式を買い取ってもらいたいため、評価額を高く主張する傾向にあります。

このように、算出基準の複雑さに伴う評価額の幅広さと、安く抑えたい後継者対高く現金化したい他の相続人という利益の相反が重なることで、非上場株式の評価額を巡る争いは平行線をたどりやすくなります。感情的な対立による親族関係の悪化や経営の停滞を防ぐためには、まずはこうした構造的な問題が根底にあることをお互いに理解し、専門家を交えた客観的な視点を取り入れることが重要となります。

2. 相続税の申告期限までに遺産分割の話し合いがまとまらない場合に生じる重大なリスクをご説明します

自社株(非上場株式)の相続において、経営を引き継ぐ後継者と他の相続人との間で株式の評価額や分割割合を巡って意見が対立し、遺産分割協議が長期化するケースは頻繁に発生します。しかし、相続税の申告および納付の期限は「被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内」と厳格に定められています。この期限までに遺産分割の話し合いがまとまらない「未分割」の状態に陥った場合、相続人個人の資産だけでなく会社経営にも直結する重大なリスクが生じます。

まず最大のリスクとして挙げられるのが、相続税の負担を大幅に軽減できる各種の特例措置が適用できなくなる点です。配偶者が取得した財産が法定相続分または1億6千万円のいずれか多い金額まで無税となる「配偶者の税額軽減」や、事業用や居住用の土地の評価額を最大80パーセント減額できる「小規模宅地等の特例」などは、遺産分割が完了していることが適用の前提となります。未分割のまま申告期限を迎えるとこれらの大きな恩恵を受けられず、税額が本来の計算よりも大幅に跳ね上がります。

未分割であっても、申告と納税の期限は延長されません。話し合いがまとまらない場合は、暫定的に各相続人が法定相続分に応じて財産を取得したものと仮定して申告および納税を行う必要があります。非上場株式は市場での売却ができず現金化が極めて困難な財産であるため、高額に評価された自社株に対する相続税を各相続人が自分自身の預貯金から捻出せざるを得なくなります。万が一、期限までに申告や納税が間に合わなければ、無申告加算税や延滞税といった重いペナルティが課され、経済的なダメージは計り知れません。

申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して税務署に提出しておくことで、後日遺産分割がまとまった際に特例を遡って適用し、払いすぎた税金の還付を受ける救済措置は存在します。しかし、一旦は特例なしの極めて高額な相続税を全額現金で納付しなければならないという過酷な資金繰りの負担は決して免れません。

さらに、税務上の不利益にとどまらず、会社経営の根幹を揺るがす事態に発展します。遺産分割が終わっていない自社株は、相続人全員の共有財産として扱われます。この状態では、株主総会で議決権を行使する際にも共有者間で事前に権利行使者を指定するなどの手続きが必要となり、経営の意思決定が著しく遅延します。役員の選任や事業計画の承認といった重要事項が決定できなくなれば、金融機関や取引先からの信用は失墜し、企業の存続そのものが危ぶまれる結果を招きかねません。

3. 親族間のトラブルを避けて自社株の適正な価値を算定するための具体的な評価方法をご紹介いたします

非上場株式の価値算定は、上場企業のように明確な市場価格が存在しないため、相続発生時に親族間のトラブルへ発展しやすい最大の要因となります。経営を引き継ぐ相続人は税負担や買い取り資金を抑えるために評価額を低く見積もりたいと考える一方で、経営に関与しない相続人は自身の取り分を増やすために高く評価してほしいと望むため、立場によって利害が真っ向から対立します。このような争いを未然に防ぎ、関係者全員が納得する適正な価値を算定するためには、国税庁が定める財産評価基本通達に基づいた客観的な評価方法を理解し、会社の状況に合わせて正確に使い分けることが不可欠です。

非上場株式の具体的な評価方法には、株式を取得する人の立場や会社の規模に応じて「原則的評価方式」と「特例的評価方式」が用意されています。

まず、経営権を持つ同族株主などが株式を相続する場合に用いられるのが「原則的評価方式」です。自社の規模(大会社・中会社・小会社)に応じて、以下の手法を単独、または併用して算定を行います。

一つ目は「類似業種比準方式」です。これは、事業内容が似ている上場企業の株価を基準とし、対象となる自社の1株あたりの配当金額、利益金額、純資産価額の3つの要素を比較して株価を算出する方法です。大会社や中会社の評価に適用されることが多く、会社の業績が反映されやすいため、後述する純資産価額方式よりも株価が低く算出される傾向があります。

二つ目は「純資産価額方式」です。会社が現在保有しているすべての資産から負債を差し引いた純資産額を基に、1株あたりの価値を割り出します。会社を今すぐ解散したらいくらになるかという解散価値に近い考え方であり、小会社や、土地・有価証券の保有割合が高い会社に適用されます。含み益を持つ不動産などを所有している場合、資産価値がダイレクトに反映されるため評価額が高騰しやすい特徴を持っています。

一方で、経営権を持たない少数株主が株式を取得する場合に適用される特例が「配当還元方式」です。これは、その株式から得られる過去の配当金額を基準にして価値を計算する方法です。会社の内部留保や莫大な資産規模にかかわらず、株主への還元額のみに着目して計算を行うため、原則的評価方式と比較して非常に低い評価額が算出されます。

自社株の相続において「どの評価方法を採用するのが正しいか」の判断を誤ると、税務調査で否認されて多額の追徴課税が発生するだけでなく、親族間の遺産分割協議が泥沼化するリスクを抱えることになります。適正な評価額を算定し、円滑で公平な相続を実現するためには、当事者同士の独自判断は避けるべきです。事業承継や非上場株式の評価に精通した税理士や公認会計士といった専門家に算定を依頼し、明確な法的根拠に基づいた株価評価書を作成してもらうことが、親族間の無用なトラブルを完全に防ぐための最善策となります。

4. 当事者同士での解決が難しいときに頼りになる専門家の選び方とサポート内容をお伝えします

非上場株式の評価額や分割方法を巡る親族間や経営陣との対立は、感情的なもつれが生じやすく、当事者同士の話し合いだけで解決に向かうのは非常に困難です。膠着状態に陥ってしまった場合、第三者である専門家の介入が早期解決の鍵となります。ここでは、自社株相続のトラブル解決に導く専門家の種類とサポート内容、そして失敗しない選び方を解説します。

■自社株相続のトラブル解決を依頼できる専門家の種類
非上場株式の相続トラブルにおいて、頼りになる専門家は主に以下の3つに分けられます。それぞれの得意分野を理解し、現在の状況に合わせて相談先を選びましょう。

1. 税理士・公認会計士(適正な株価算定と税務申告)
非上場株式の評価額そのものに疑義がある場合や、評価方法(類似業種比準方式や純資産価額方式など)が適切かどうかで揉めている場合は、税務の専門家である税理士や会計監査のプロである公認会計士が適任です。国税庁の財産評価基本通達に基づいた正確な算定を行い、根拠のある評価額を提示することで、双方が納得しやすい客観的な材料を提供してくれます。また、高額になりがちな相続税のシミュレーションや納税資金対策のサポートも受けられます。

2. 弁護士(交渉の代理と法的手続き)
すでに当事者同士で激しく対立し、直接顔を合わせるのも難しい状態であれば、法務の専門家である弁護士に依頼する必要があります。弁護士はあなたの代理人として他の相続人や会社側と交渉を行い、感情的な衝突を避けながら法的に妥当な落とし所を探ります。遺産分割協議がまとまらず、家庭裁判所での調停や審判に発展した場合でも、法的なサポートを一貫して任せることができます。

3. 事業承継・M&Aコンサルティング会社(株式の現金化や第三者譲渡)
相続した自社株を会社や他の株主に買い取ってもらえない場合、第三者への売却(M&A)という選択肢が出てきます。このような出口戦略を検討する際は、事業承継やM&Aに特化したコンサルティング会社が強力な味方になります。例えば、株式会社日本M&Aセンターや株式会社ストライクなどの仲介会社は、非上場株式の買い手探しから企業価値評価、譲渡契約の締結まで、実務的なサポートを全面的に行っています。

■失敗しない専門家の選び方3つのポイント
専門家選びで失敗すると、解決が長引くだけでなく余計な費用がかかってしまうこともあります。以下のポイントを押さえて、信頼できる専門家を見極めてください。

・非上場株式の評価や相続トラブルの解決実績が豊富か
自社株の評価や事業承継は、税務や法務の中でも非常に専門性が高い分野です。単に資格を持っているだけでなく、過去に同族会社の株式譲渡や相続トラブルを解決した具体的な実績があるかどうかを、公式ウェブサイトや初回相談で必ず確認してください。

・複数の専門家と連携するネットワークがあるか
自社株の相続トラブルは「税務的な評価」と「法務的な交渉」が複雑に絡み合います。そのため、税理士法人と法律事務所が提携している、あるいは社内に複数の有資格者を抱えるワンストップ対応型の事務所を選ぶと、情報伝達がスムーズになり解決までのスピードが上がります。例えば、税理士法人山田&パートナーズのような総合型のファームは、グループ内のネットワークを活かした包括的なサポート体制を整えています。

・費用体系が明確でコミュニケーションが取りやすいか
専門家に依頼する際の報酬体系は事務所によって大きく異なります。着手金、成功報酬、株価算定の基本料金などが明確に提示され、見積もりの段階で丁寧に説明してくれる専門家を選びましょう。また、専門用語を並べ立てるのではなく、一般の方にも分かりやすい言葉で現在の状況や今後の見通しを説明してくれるかどうかも、長期的な信頼関係を築く上で重要な要素です。

感情的な対立が深まる前に、早い段階で実績のある専門家に相談することで、大切な財産を守り、会社経営への悪影響を最小限に抑えることができます。

5. 会社の経営を安定させながら揉め事を円満に解決するための実践的な対処法をご提案いたします

非上場株式の相続において、親族間の意見対立が企業の存続自体を危うくするケースは決して珍しくありません。相続財産に占める自社株の割合が大きい場合、経営陣と経営に関与しない相続人との間で株式の評価額や買い取り価格を巡る争いが激化しやすくなります。ここでは、会社の経営基盤を揺るがすことなく、関係者全員が納得できる円満な解決へ導くための具体的な手法を解説します。

まず有効な選択肢となるのが、会社による自己株式の取得(金庫株の買い取り)です。経営に関与しない相続人が取得した株式を会社自身が買い取ることで、株式の外部流出や分散を防ぎつつ、相続人には現金という形で遺産を分配できます。この手法は、相続税の納税資金を確保する上でも非常に効果的です。一定の要件を満たせば、譲渡所得に対する課税上の特例措置の適用を受けることも可能であり、税務面の負担を軽減しながら問題を解決に導くことができます。

次に、種類株式を活用したアプローチです。経営権を後継者に集中させる一方で、他の相続人には経済的な利益を確保させるため、議決権制限株式や配当優先株式を発行します。会社法に基づき、経営に参加しない相続人が持つ株式を「議決権はないが配当を優先的に受け取れる株式」に転換することで、経営の意思決定のスピードと安定性を保ったまま、利益分配における不公平感を払拭することが可能です。

さらに、属人的株式の導入や民事信託(家族信託)の設計も強力な解決策となります。株主ごとの権利に差異を設けることで、保有する株式数は同じでも、後継者の議決権を相対的に高める措置を講じることができます。これにより、遺産分割協議において法定相続分通りの株式分割を余儀なくされた場合でも、会社の支配権を確保し続けることができます。

こうした手法を実行するには、会社法の規定に則った株主総会の決議や定款の変更、そして国税庁の財産評価基本通達に基づいた適正な株価算定が不可欠です。中小企業庁が策定する事業承継ガイドラインにおいても、法的手続きを活用した早期の対策が推奨されています。親族間の感情的な対立を解きほぐし、企業の持続的な成長を守るためには、客観的かつ公平な視点から自社に最適なスキームを構築することが円満解決の最大の鍵となります。