非上場株式の相続– tax –
-
「株式は全部長男に相続させる」と書かれた遺言で自社株式を承継した場合に、会社に株主として扱われるまでに行うこと
この記事の位置付け 相続させる旨の遺言で株式を承継した場合に関するメインのページです。本ページは、非上場株式の相続において遺言に基づき会社に株主として扱わせる手順をご説明します。遺言の効力の争いは別のページをご参照ください。 ▶ 自... -
相続した非上場株式の存在、株数及び価値を弁護士が調査する方法
この記事の位置付け 相続した非上場株式の調査に関するメインのページです。本ページは、非上場株式の相続において、株式の存在と株数及び価値を確かめる方法をご説明します。会社へ買取りを求める手順は別のページをご参照ください。 ▶ 非上場株... -
分散した株式を会社が自己株式として取得して集約する場合に確認すべき事項
会社による自己株式の取得により株式を集約する場合に、着手の前に確認すべき5つの事項(特別決議の見込み、売主追加請求権、分配可能額、取得の期間、取得後の議決権の割合)を端的に整理いたします。 -
種類株式を設定して後継者に議決権を集中させる場合の手続
種類株式を用いて後継者に議決権を集中させる場合の手続について、用い得る種類株式、定款の変更に必要な決議及び同意、既存の株式の内容を変更する場合の制約、拒否権付種類株式の留意点を整理いたします。 -
株主名簿及び登記により現在の株主の状況を確定する方法
株式の集約に先立って現在の株主を確定する作業について、株主名簿の精査、登記事項証明書及び議事録との照合、名義株の整理、相続が生じている株式の確認、所在の分からない株主の処理の順に整理いたします。 -
後継者へ株式を集約するための手段の全体像と選択の順序
後継者への株式の集約について、必要な議決権の割合の確定、現状の確定、手段の一覧、生前に行い得ること、相続の開始後に行い得ること、順序の設計と落とし穴を整理いたします。 -
社長が動けない間に他の役員や従業員が経営を進めてしまう場合の対応
社長が動けない間に他の役員や従業員が独断で経営を進めている場合について、代表権の所在、取締役会の決議を要する事項、事実の把握の方法、差止めの請求その他の争う手段、体制の整備を整理いたします。 -
社長が寝たきりになり株主総会も取締役会も開けないときの対応
社長が動けなくなり会社の意思決定が止まった場合について、取締役会の招集及び決議、株主総会の招集及び決議の要件、定款における定足数の定めの確認、成年後見等の開始の申立てという順序で整理いたします。 -
社長の判断能力が失われた場合に会社と家族が採るべき手順
社長の判断能力が失われた場合について、会社の機関の問題と個人の財産の管理の問題とを分けて整理し、代表取締役の選定、議決権の行使、成年後見等の制度の利用という手順を説明いたします。 -
後継者だけが高額な役員報酬・保険・社用車等の恩恵を受けている場合
後継者のみが会社を通じて役員報酬、社宅、社用車、保険等の利益を受けている場合について、特別受益に当たるかの整理、実態を確認する方法、遺産分割における主張、会社法上の問題を整理いたします。 -
株式譲渡による場合と組織再編による場合とで手段はどう変わるか
会社から届いた通知から取引の形式を見分ける方法と、形式ごとに直ちに行うべきことを整理いたします。事業の譲渡及び組織再編においては、株主総会に先立つ反対の通知が不可欠です。 -
納税資金の確保を理由とする株式買取交渉の進め方と期限の管理
納税資金の確保を理由とする会社との株式の買取りの交渉について、申告の期限から逆算した工程、書面に記載すべき事項、会社の側の事情への対応、期限に間に合わない場合の備えを整理いたします。 -
相続の開始から3年10か月 自己株式の取得の特例
相続した非上場株式を発行会社に譲渡する場合の3年10か月の期間について、その期間内に譲渡を完了させるための会社法上の工程と期間の管理を整理いたします。税務上の特例の内容及び適用の可否は税理士にご確認ください。 -
会社に自己株式の取得資金がない場合の準備
会社が「買取りの資金がない」と述べる場合について、分配可能額の不足と手元の資金の不足とを区別し、それぞれの確認の方法と手当ての方法を整理いたします。指定買取人による買取りは会社の分配可能額の制限を受けません。 -
会社に自己株式の取得を求める場合の申入れの方法と交渉の順序
会社に自己株式の取得を求める場合の準備、書面による申入れの作り方、会社の意思決定の仕組みを踏まえた交渉の順序、典型的な反応への対応、行き詰まった場合の法的な経路への移行を整理いたします。 -
相続した非上場株式を換価するための手段の全体像
相続した非上場株式を現金に換えるための手段について、会社による自己株式の取得、株式譲渡承認請求による会社又は指定買取人の買取り、他の株主への譲渡という3つの経路を比較し、手順と期限を整理いたします。 -
事業を承継した後継者が会社を売却しようとしている場合
後継者が会社の売却を進めている場合について、株式の譲渡、事業の譲渡、組織再編という取引の形式ごとに、他の相続人が採り得る手段と期限を整理いたします。反対株主の株式買取請求には事前の通知が必要です。 -
社長が亡くなり他の役員が経営権を握ってしまった場合
社長の死亡後に他の役員が経営権を握った場合について、相続人の立場から経営権を回復する手順を整理いたします。名義書換、権利行使者の指定、株主総会の招集の請求、役員の選任及び解任が中心となります。 -
株式を承継したのに前経営者が経営に干渉してくる場合
株式を承継した後も前経営者が経営に干渉する場合について、株式の帰属、機関の構成、対外的な代表権の外観の3点から整理いたします。拒否権付種類株式が残っている場合の対応にも触れます。 -
事業を承継した直後に解任された場合に採り得る手段
事業を承継した直後に株主総会の決議により解任された場合について、決議の手続の瑕疵を争う道、正当な理由がない解任として損害の賠償を請求する道、株主としての地位から採り得る手段の3つを整理いたします。
12
